〔第三分野〕

 生命保険、損害保険のいずれの分野にも属さないとされてきた、傷害・疾病・介護に関する保険を指す。96年から施行された新保険業法では、生・損保固有分野、第三分野を定義付け、生損保本体での第三分野取扱いを可能とした。(ただし激変緩和措置あり)



〔代理店〕
 

生命保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、生命保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う。代理店の形態は法人と個人とに分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っている。
(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もある)


〔団体扱〕
 

勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。


〔団体信用生命保険〕
 

住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が債権者に支払われ、借入金が精算される。


〔団体定期保険〕
 

保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れ、満期保険金はありません。 保険期間は一年で、通常退職まで保障を継続(更新)できます。


〔団体保険〕
 

サラリーマンが勤務先を通じて契約したり、自営業者が商工会議所や協同組合などを通じて任意に契約するものです。
保険の種類は、次のようなものがあります。 団体定期保険(任意加入)
 保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れ、満期保険金はありません。 保険期間は一年で、通常退職まで保障を継続(更新)できます。 拠出型企業年金 
在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。 医療保障保険(団体型) 
病気やケガで入院した場合、健康保険など公的医療保険の自己負担割合に応じた治療給付金や入院給付金が受け取れます。死亡した場合、死亡保険金が受け取れますが、金額は少額です。


〔長期入院特約〕
 

病気や不慮の事故で長期の入院をしたとき、所定の入院給付金が受け取れます。 長期の入院日数は、125日以上、180日以上などと定められていますが、生命保険会社によって異なります。


〔貯蓄保険〕
 

保険期間は比較的短期(5年、7年など)で、満期まで生存したときは満期保険金が受け取れます。 ◆不慮の事故または法定・指定伝染病で死亡したときには、災害死亡保険金が受け取れます。 ◆その他の原因で死亡したときは、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。


〔通院特約〕
 

入院給付金の支払対象となる入院をして、退院後、その入院の直接の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合に通院給付金が受け取れます。 退院後だけではなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社もあります。


〔通常配当〕
 

毎年配当タイプの保険では、通常、契約後3年目の契約応当日から毎年、5年ごと利差配当付保険では契約後6年目の契約応当日から5年ごとに分配される配当金です。


〔月 払〕
 

保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。 月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。  


〔積立
 

配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取ります。


〔定期型・逓増型〕
 

年金額が毎年一定の定額型と、
一定期間ごとに増えていく逓増型などがあります。



〔定 款〕
 

生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書。
相互会社の場合、約款と合本になっている。


〔定期保険〕
(特約)
 

保険期間は一定で、その間に死亡した場合 のみ死亡保険金が受け取れます。 満期保険金はありません。 保険金額が保険期間中一定で変わらない定額タイプが一般的ですが、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険や、保険金額が増えていく逓増定期保険もあります。



〔ディスクロージャー資料〕
 

会社の事業年度ごとの業務、財産の状況をまとめた説明書類です。 保険業法によって作成が義務づけられています
(書類の名称は会社によって異なります)。


〔逓増定期保険〕
(特約)
 

保険期間中、保険金額が逓増していく定期保険です。途中の解約金が一般的な平準定期保険より多いのが特徴です。 ※保障の形は定期保険参照


〔定特転換〕
 

転換価格を定期保険特約のみに充当する方式です。 保険料負担が軽減されるのは定期保険特約のみです。終身保険の保険料負担は軽減されません。 定期保険特約が更新をむかえると、定期保険特約の保険料負担は軽減されません。    


〔転換価格・転換制度〕


 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
同じ生命保険会社でなければ利用できません。
 転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。
 告知(または診査)が必要です。 元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。転換による新しい契約は、保険料や保険金額が一定基準以上必要といった各生命保険会社の取扱基準があります。保険の種類によっては利用できない場合があります。転換制度を取り扱わない生命保険会社もあります。  


〔特定疾病保障保険〕
(特約)
 

ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の3大成人病により所定の状態※になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。 保険期間が一定の定期型と一生涯の終身型があります。 ※ 3大成人病による所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。


〔特定損傷特約〕
 

不慮の事故により、骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療をしたとき、給付金が受け取れます          


〔特別配当〕
 

一定期間以上の長期継続契約に対して支払われる配当金です。  死亡や満期などにより保険契約が消滅するときなどに支払われます。


〔特 約〕


 主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。 特約のみでは契約できません。  主契約に複数の特約を付加することができます。        


〔特約の中途付加〕


 現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加したり、被保険者本人だけでなく配偶者や子供も保障する家族型の特約に変更する方法です。