〔介護保険〕

 寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間継続したときに、一時金や年金などが受け取れます。

死亡した場合には、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。介護年金支払事由に該当しないまま所定の時期に生存していた場合には、健康祝金が受け取れるものもあります。



〔解 除〕


保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められている。


〔買 増〕


 配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法です。


〔解 約〕


 将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。契約者の意思で自由にできますが、書類提出の手続きが必要です。  解約すると解約返戻金が受け取れます。その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なりますが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなります。
それは保険料の一部が毎年の死亡保険金等の支払いや生命保険会社の運営に必要な経費に充てられるからです。仮に、契約後短期間で解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。


〔解約返戻金〕


 保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額。 生命保険会社によっては、解約返還金などともいう。


〔確定年金〕


 生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。


〔家族型〕


主契約の被保険者以外の家族を同時に保障の対象とする特約の型。


〔家族型定期保険特約〕


 一定期間内に被保険者として定めた家族が死亡したとき、死亡保険金が受け取れる特約。


〔ガン入院特約〕


 ガンで入院したときに入院給付金が受け取れます。 ガンで所定の手術をしたときの手術給付金や、診断給付金、死亡保険金が受け取れるものもあります。 ※ ガンの種類によっては一部対象とならないものもありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。


〔ガン保険〕


 ガンにより入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。
死亡したときは、死亡保険金が受け取れますが、金額は少額です。ガン診断給付金や退院後療養給付金が受け取れるものもあります。
一定の保険期間を定めた定期タイプと、一生涯保障の終身タイプがあります。
ガンの種類によっては一部対象とならない商品もありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認してください。


〔基本転換〕


 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する際に、現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法の一つで、転換価格を終身保険のみに充当する方式です。 終身保険の保険料負担のみが軽減され、定期保険特約の保険料負担は軽減されません。 まったく新たな契約になりますので、転換する前に内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切です。


〔基本年金


 年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。契約年金ともいい、契約時に金額を定められている。


〔給付金〕


 被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金。


〔拠出型企業年金〕


 在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。


〔金融類似商品の課税〕


 一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)など保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品で、5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税が課される。


〔クーリング・オフ制度〕
(契約撤回請求権)

 いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる制度。
一般的に、生命保険においては、第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金される。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。 最近ではクーリングオフの可能な期間が1ヶ月(31日)という保険会社も出てきています。


〔契約応当日〕


契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日。


〔契約者〕
(保険契約者)


生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。


〔契約者貸付〕


 契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
貸付金には所定の利息(複利)がつきます。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
保険種類などによっては、利用できない場合があります。


〔契約者配当金〕


 保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。
予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。


〔契約者変更〕


 契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができます。
 変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。


〔転換制度〕


 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。
現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。同じ生命保険会社でなければ利用できません。
転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。

 元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。転換による新しい契約は、保険料や保険金額が一定基準以上必要といった各生命保険会社の取扱基準があります。保険の種類によっては利用できない場合があります。転換制度を取り扱わない生命保険会社もあります。


〔ご契約のしおり〕


 契約内容や保険商品についての重要事項が記載されているので、必ず申し込み前に内容を確認しましょう。


〔契約日〕


 保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日のこと。


〔決算関係書類〕


 一定の会計期間の収益および費用を算定し、企業の経営成績を確かめ、期末における財政状態を明らかにするための書類。


〔減 額〕


 保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。減額した部分は解約したものとして取り扱われます。各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。


〔現金支払〕


 配当金を現金で受け取る方法です。


〔口座振替扱〕


 生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。


〔更 新〕


 定期保険、医療保険などの場合、保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度です。
 更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常高くなります。
 
契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。
 生命保険会社の取扱範囲内で保険金額を減額して更新することもできます。


〔更新型〕


 契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。 
 特約の保険金が「全期型」と同額の場合、契約当初の特約保険料は「更新型」の方が安くなります。ただし、更新後の特約保険料は通常高くなります。
下表は終身保険に定期保険特約を付けた場合のイメージです。
全期型
更新型
契約から終身保険の保険料払込満了までが特約の保険期間で、その間特約の更新はありません。 契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。
特約保険料は一定です。
特約の保険金が「全期型」と同額の場合、契約当初の特約保険料は「更新型」のが安くなります。ただし、更新後の特約保険料は通常高くなります。
 


〔高度障害保険金〕


 被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
 ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。なお、高度障害保険金の受取人を被保険者と定める生命保険会社もあります。


〔告知義務〕


 被保険者は、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に、事実をありのままに告げる義務があります。これを告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。
 健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合がありますので、ありのままに告知しましょう。
 なお、病歴があっても、一定の条件付きで契約できる場合もあります。


〔個人年金保険〕


 老後の生活費として一定金額が年金形式で、毎年保険会社から支払われる個人で加入する年金保険。


〔個人年金保険料控除〕


 個人年金保険に払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される税法上の特典。 次のすべての条件を満たす必要があります。

●「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
●年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
●年金受取人は被保険者と同一人であること。
●保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
●年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

年間払込保険料
控除される額
25,000円以下の場合 払込保険料全額
25,000円を超え
50,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え
100,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円 を超える場合 一律50,000円


〔個人保険〕


 個人で任意に契約する保険のこと。


〔こども保険〕


 こどもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取る事が出来る保険です。
原則として親が契約者、子供が被保険者になって契約します。
 被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。 さらに、育英年金や一時金が受け取れるものもあります。


〔5年ごと利差配当付保険〕


 予定利率と実際の運用成果との差によって生じる損益を5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの保険です。